家事保全処分申立て(婚費仮払仮処分の例)

以下、実務上の備忘録として

1 前提:本案と同時に申し立てるか本案係属を前提とした申立て

2 管轄:上記1より本案係属(予定)裁判所

3 多くが審判ではなく、裁判官面前での当事者の合意

  月額○○万円を毎月月末限り、申立人指定口座へ振り込んで支払う旨の合意

4 合意が成立した場合

 (1) その場で書記官が立ち会い、調書に合意内容を記載

 (2) 債務者へは、当日の合意が成立した期日の調書の謄本申請を書記官が要請

 (3) 本案における和解(調書)の効力(=判決と同じ効力)と異なり、執行力がない

 (4) そのため、事実上の紳士協定のような性質で、、あとは、本案(婚姻費用分担調停な
  いし審判)に、合意の結果が反映されるに過ぎない。

 (5) 和解調書と異なり債権者(代理人)へは調書謄本送達手続なし

 (6) 本件合意の中で、債権者は、本件仮処分申立てを取り下げる旨約すること

   その際、債権者は、取下書を裁判所係属部へ提出する必要はない。

   なぜならば、取下げの意思表示が合意の期日のその場でなされたものと扱われるか
  ら。



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