トラウト法律事務所

練馬区上石神井にあるトラウト法律事務所です。

記事一覧(6)

労働審判を申したてるなら

労働審判とは?労働審判官と労働問題の専門家である労働審判員2名が個別労働紛争を原則3回以内を期日に柔軟な解決を目指す紛争解決制度です。裁判のように大掛かりなものではなく話し合いによって迅速で柔軟な解決を目指す制度です。メリット、デメリットメリットは会社を強制的に話し合いの場に着かせることが出来ます。また、平均で2~3か月と早期の解決が見込めるうえ、裁判のように勝った負けたではなく、双方が納得する解決案を柔軟に探せます。デメリットとしては労働審判が下って異議を申し立てられると裁判になります。また、労働者個人と会社とのトラブルを審議する制度で、個人間のトラブルや団体での利用はできません。どんなトラブルに有効か賃金の未払いや、残業代の請求、不当解雇など証拠が示しやすいものが当てはまります。逆にパワハラやセクハラ、過労死など証拠の提示が難しいもの、争点が複雑なものはあまり向きません。しかし、すっぱり解決する場合もあるので場合によっては有用なこともあります。双方弁護士をつけた解決率は8割を超えているので非常に有用です。流れトラブル発生  ⇩ 申立                調停成立はお互いに納得した場合です。  ⇩                意見がまとまらなかった場合は労働審判委員会が期日における審理           労働審判(解決案)を出します。 ⇩      ⇩          これは法的効力を持ちます。調停成立    労働審判       納得いかない場合は裁判へ移ります。        ⇩   ⇩       確定   裁判へ労働審判を行う上で大切なのは・・・労働審判を行う場合やはり証拠が大事になってきます。賃金トラブルなら、給与明細や実際には働いた時間が分かるもの、タイムカードやメールの履歴、勤怠表などあるといいでしょう。雇用の場合は解雇書類、雇用契約書、勤務の様子が分かるものがあるといいです。色々なケースがありますが証拠をしっかりと集め、提出することが大事になってきます。会社が聞く耳を持たない、明らかに不当である場合は是非ご相談を労働審判は個人で行えますが、やはり1度弁護士に相談することをおすすめします。相手が弁護士を立ててきた場合不利ですし、そもそも申し立てるべき案件か相談してみるの手っ取り早いです。無料相談などをしているところも多いので一度話を聞きにいってはいかがでしょう。

成年後見の前のホームロイヤー制度とは(高齢者身上・財産管理)

 成年後見制度は普及が進んでいますが、「まだまだ元気だけれども、何かあったときにサポートが欲しい」「判断能力はあるけど、財産管理が不安」という場合のために、ホームロイヤー制度というのがあります。 かかりつけの弁護士(以下、「ホームロイヤー」という。)との間で、次のような契約を結ぶことができます。1 まず、「見守り契約」を結んで、身上の安否確認を受けつつ、財産管理のアドバイスを受けるこ とのできるものです。  「見守り制度」では、ホームロイヤーにおいて安否確認、法律相談、入院などの支払い代行など が可能です。2 次のステップとして、「見守り+財産管理」をホームロイヤーと結ぶことができます。  上記の身上の安否確認や緊急時対応等に加えて、一定の財産管理を任せるものです。管理を任せ る財産の範囲は、適宜、ホームロイヤーと相談の上、取り決めることが可能です。日常の生活に必 要な範囲の財産は、ご自分で管理ができますし、特定の財産だけを安全のためにホームロイヤーに 管理を任せることもできます。  要するに「見守り+財産管理」では、安否確認、法律相談、ご本人の希望にそった財産管理が依頼 できるわけです。3 万が一、いよいよ判断能力が不十分になった場合のためには、「任意後見契約」をホームロイ ヤーである任意後見人候補者と交わしておき、あなたが事前に定めていた財産管理の方針にもとづ いてホームロイヤーが財産を管理します。もちろん、引き続き依頼者の身上監護の安否確認に務め るほか、老健施設への入居手続、さらには、住まなくなった居宅などの不動産の管理・処分なども 代行して行うことが可能です。  このように、「任意後見」では、安否確認、財産管理を事前に安心してホームロイヤーに依頼し ておくわけです。  このほか、将来的に、依頼者の方が亡くなった場合の死後の事務もホームロイヤー契約の中で取 り決めておくことができます。  例えば、死後事務として考えられるのは、お葬式の手配、挙行、お墓の手配、移設など、生前に 依頼者様が自分の死後に心配されている事柄について、ホームロイヤーに依頼しておくわけです。  もちろん、遺言のご相談にも乗ります。4 以上のようなホームロイヤー契約は、ご依頼者様の状況に合わせて、「見守り契約」「見守り+ 財産管理」「任意後見」のどの段階からのものでも柔軟に応じることができます。  上記は、典型的な成年後見を例にしましたが、「保佐」や「補助」といった判断能力の段階に応 じた適宜の契約を事前にホームロイヤーと結んでおくことも可能です。  まずは、一人暮らしでお悩みの方への福祉サービスの一環として、このようなホームロイヤー制 度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。  親族がおられる場合であっても、都合で遠隔地におられたり、なかなかそばに居て面倒を見てあ げられないといった様々な事情がおありかと思われます。  身近な信頼のおける法律事務所(弁護士)に相談・依頼するのが最善と考えます。5 当事務所は、23区内のほか三多摩を含め東京地区のほぼ中央である練馬区に位置し、埼玉県の 所沢方面にも出やすく、広く上記のようなニーズのある依頼者様のご相談に乗るほか、実際に、訪 問等きめ細かな見守りに務めることが可能です。依頼者様の意向に沿った信頼性の高い法律事務所 としてご活用願います。  いきなり契約を結ぶことに抵抗があるやも知れません。ご自分の生活・身上環境に照らして、 ホームロイヤー制度が利用に適しているのかどうかも含めて、まずは、お気軽にご相談ください。

株主

はじめにコインチェックの会見が話題になっていたのでちょっと調べてまとめてみました。たいした内容ではないのでご了承ください。へーこんなんなんだーくらいに読んでくださると幸いです。株主とは株主・・・株式会社に資金を出してくれた人、会社。原則として、持ち株数に応じた権利を有する①持っている株数に応じて配当(会社の利益の一部)をもらえる。②株主総会に出席して意見を言ったり、重要な決議に投票できる③会社が解散したときに残った財産を分配してもらえる。 など様々な権利がある。筆頭株主・・・その企業の株を1番多く持っている株主。起業者や投資会社などが多い。主要株主・・・企業の議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主。大株主・・・その企業の株を多く持ってる株主。明確な規定などはない。株主総会とは株主を構成員として経営にかかわる重要事項を決めるために開く会議。経営方針や取締役などを決定する場である。年1回開催される「定時株主総会」と必要に応じて開催される「臨時株主総会」があり、基本的に多数決で決議される。原則として 1株について 1議決権(または 1単元の株式につき 1議決権)を有している。売買単位未満の株主に対しては、それらの権利は認められていない。 株式の保有率と権限 1、発行済株式の2/3以上を保有株主総会の特別決議が単独で成立可能。特別決議とは定款変更、株式合併、会社の解散など非常に重要な事柄を決める決議。 2、発行済株式の1/2超を保有株主総会の普通決議が成立可能。過半数なら一応その会社で一番権力を有する。普通決議とは役員の選任解任、剰余金の配当など。 3、発行済株式の1/3以上を保有1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能。1の裏返し。 4、発行済株式の3%以上を保有総会招集請求権、役員の解任請求権、業務財産検査役選任請求権、会計帳簿閲覧請求権。 5、発行済株式の1%以上を保有株主総会における議案提出権が認められる。 最後に株主とは?みたいなところを簡単にまとめました。今回、コインチェック運営陣と記者団の間の質疑応答が話題になりましたね。知識がある人にとっては当然のことと思っていても、世間的には筆頭株主の権限が絶大という認識が強いようですね。株は保有数によって権限が変わってきます。追及を免れるためか、本当に相談が必要と判断してかはわかりませんが、臨時株主総会は開かなくてはならないでしょう。仮想通貨が盛り上がりを見せる一方でそのリスクの大きさも露呈した今回の事件、前にはビットコインの流失もありましたが仮想通貨は今後どのような広がりをみせるのでしょうか。

帰宅命令とは

先日の大雪で多くの企業で帰宅命令が出されました。そこで、今回は帰宅命令についてまとめました。そもそも帰宅命令とは業務命令の一環です。業務命令・・・業務遂行のため、雇用主が従業員に対して発する命令または指示のこと。命令として強制力をもつ根拠は、労働契約によって従業員が使用者の指揮命令に従って働く(従属労働)ことに合意したという点に求められる。したがって、この命令に従わない場合、契約違反、責務不履行の責めを負うことになり、就業規則などによって懲戒処分の対象とされる。その反面、業務命令は、労働契約、法令、労働協約、就業規則、労使慣行の範囲内でのみ有効である。したがって、これらに反する命令、正当な組合活動を妨害する命令は無効である。 よって帰宅命令が出た場合、帰らなくてはなりません。帰宅命令が出た場合の賃金労働基準法では会社の都合で休業する場合、休業手当として平均賃金の6割以上を支払うことが義務付けられています。例えば、仕事がキャンセルになり、午後休業になったなどのことです。では天候不良や地震などの災害の場合はどうなのでしょう。例えば大きな地震にあった場合などで営業が困難になった場合はもちろん支払い義務はありません。問題は台風や雪などの場合です。台風や雪など天気予報などである程度予測でき、被害を予測して帰宅命令を出した場合は会社が営業できる状態なので支払いの義務が生じます。その場合の賃金も平均賃金の6割以上です。最後にとは言っても従業員を守るのも雇用者の役目ですし、時にはそういう処置も必要だと思います。先日、関東での雪では多くの企業が帰宅命令を出した様でした。むしろ、そういう判断ができることこそこれからの社会に求められるのかもしれません。

労災認定の法律相談(過労死・長時間労働)

過労死ラインという言葉をよく耳にする。過労死ラインを超えると危ない。過労死ラインは危険だ。では、過労死ラインとはいったい何なのか?誰が決めて、どのような基準で作られたのか?超えると違法なのか?過労死ラインとは、厚生労働省が、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。) の認定基準(これを「脳・心臓 疾患の認定基準」といいます。)を定めた内容の一部である。これによると、長時間労働による労働者の健康障害の発生の因果関係を判断するための基準として、いわゆる「過労死ライン」とされる労働時間の目安は、月80時間の超過労働とされている。これは、あくまで労災認定のための基準(目安)であり、使用者が上記目安を超えて時間外労働を労働者にさせたとしても、直ちに違法とされたり、罰せられるということにはならない。使用者への労基署の監督指導などの問題や、使用者の責任はここでは触れない。また、これとは、別に、厚生労働省は、精神障害の労災認定についても、基準を定めている。1 脳・心臓疾患の労災認定  パターンとして、(1)異常な出来事に遭遇した場合、(2)短期間の過重業務に就労した場合、(3)長期間の過重業務に就労した場合の3つがあり、その3つ目の長期間の過重業務における労働時間として、発症前1か月間に100時間又は2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性が強いとされる。  2 精神障害の労災認定  厚生労働省は、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定めた。この労災認定のための要件として、 ① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること ② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること ③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発症したとは認められないこととしている。  そして、認定基準の対粗油となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神および行動の障害」の分類によっている。詳細は割愛するが、争点となるのは、業務による強い心理的負荷であり、その強度を「強」「中」「弱」の3分類に分け、「強」に当たる場合に原則として(目安と表現している)認定要件を満たすものとする。このような労災認定基準の第1次的運用機関が労働基準監督署(長)である。ここで、労災と認定されることが、まず重要であり、そのための資料等を集めて上記認定機関にその理解を得ることが最も確実で早道ではある。しかし、不幸にして労基署長が労災の認定基準に当たらないとされた場合には、次のステップとして、当該認定を争って、審査機関に不服を申し立てることができる。いわば、第2次的な認定(運用)機関である。まず、3か月以内に労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、そこでの決定でも認定されず、さらに不服を申し立てる場合には、2か月以内に労働保険審査会に再審査を求めることができます。そして、そこでも労災の認定に至らなければ、さらに次のステップとして、裁判手続による処分取消の請求(具体的には労基署長の不認定処分の取り消し)としての行政訴訟を提起することになる。例外として、審査請求に対する決定後6か月以内、審査請求し3か月経過しても決定がない場合には、再審査請求の裁決前、再審査請求の裁決後6か月以内のいずれかに該当すれば、訴訟提起できます。冒頭の新聞記事にもあるように、訴訟まで争われる事案は、上記の認定基準にはそのまま当てはまるものではない複雑・微妙なケースが多い。上司の叱責(しっせき)や職場の人間関係に苦しんで心の病を発症した後で、より深刻な長時間労働やパワハラで症状が悪化し、自殺に至ったというケースのようだが、記事にあるように、病気が自然に悪化したのであれば、基準外となり、仕事が原因で悪化して自殺に至ったのであれば、基準に照らして労災と認定される可能性が高いことになる。いずれにせよ、第1次、第2次、そして裁判手続のどの段階においても、法律的な対処が知識・技術面で必要となる。相談者・依頼者となる遺族の方々には、心労もおありかとは思いますが、上記認定のための資料となる生前の故人の動静、言動、日記、メモその他あらゆる証拠を収集・駆使して公的機関に訴え・対峙してゆく気丈さが求められる。私共弁護士としては、職業人として可能な限り、全力を尽くしてそのような依頼者に配慮したサポートに努力したいと考えています。