帰宅命令とは
先日の大雪で多くの企業で帰宅命令が出されました。
そこで、今回は帰宅命令についてまとめました。
そもそも帰宅命令とは業務命令の一環です。
業務命令・・・業務遂行のため、雇用主が従業員に対して発する命令または指示のこと。命令として強制力をもつ根拠は、労働契約によって従業員が使用者の指揮命令に従って働く(従属労働)ことに合意したという点に求められる。したがって、この命令に従わない場合、契約違反、責務不履行の責めを負うことになり、就業規則などによって懲戒処分の対象とされる。その反面、業務命令は、労働契約、法令、労働協約、就業規則、労使慣行の範囲内でのみ有効である。したがって、これらに反する命令、正当な組合活動を妨害する命令は無効である。
よって帰宅命令が出た場合、帰らなくてはなりません。
帰宅命令が出た場合の賃金
労働基準法では会社の都合で休業する場合、休業手当として平均賃金の6割以上を支払うことが義務付けられています。
例えば、仕事がキャンセルになり、午後休業になったなどのことです。では天候不良や地震などの災害の場合はどうなのでしょう。
例えば大きな地震にあった場合などで営業が困難になった場合はもちろん支払い義務はありません。
問題は台風や雪などの場合です。台風や雪など天気予報などである程度予測でき、被害を予測して帰宅命令を出した場合は会社が営業できる状態なので支払いの義務が生じます。その場合の賃金も平均賃金の6割以上です。
最後に
とは言っても従業員を守るのも雇用者の役目ですし、時にはそういう処置も必要だと思います。先日、関東での雪では多くの企業が帰宅命令を出した様でした。むしろ、そういう判断ができることこそこれからの社会に求められるのかもしれません。
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