• サブホームページ案内
  • 記事一覧
  • トラウトブログ
  • 新ホームページ

2018.11

2018.11.05 03:22

日本郵便の期間雇用社員(満65歳)の契約更新

最高裁平成30年9月14日の判決(原審:東京高裁)1 事案の概要  日本郵便(被上告人)は、有期雇用社員就業規則(10条2項)で、「会社の都合による特別の場合のほかは、満65歳に達した日以後における最初の雇用契約期間の満了の日が到来したときは、それ以後、雇用契約を更新しない。」(...

Copyright © 2025 トラウト法律事務所.

Powered byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう