2018.06.05 02:58相続の放棄についてのご相談(裁判所への手続代理など) 被相続人が亡くなると相続が発生し、特に遺言がなければ相続人各人が法定相続分による相続をすることになります。その際、相続人は、被相続人の積極財産だけではなく、債務などの消極財産も相続することになります。 被相続人に多少なりとも財産がある場合でも、自分は、被相続人との縁故も深くなく...