相続の放棄についてのご相談(裁判所への手続代理など)

 被相続人が亡くなると相続が発生し、特に遺言がなければ相続人各人が法定相続分による相続をすることになります。その際、相続人は、被相続人の積極財産だけではなく、債務などの消極財産も相続することになります。

 被相続人に多少なりとも財産がある場合でも、自分は、被相続人との縁故も深くなく、生前の付合いもなかったことなどから相続を放棄する場合、あるいは、被相続人と近しい関係で、例えば自分の親であるところの被相続人が、見るべき財産は特に有せず借金だけが相続の対象となっていたり、積極財産もある程度有しているものの、トータルとしては、借金などの負債の方が多い場合などには、相続人は、被相続人の遺産について相続の放棄を考えることになります。

 相続の放棄の手続には、被相続人が亡くなった地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行う必要があるとともに、手続に必要な戸籍等の書類を取り寄せて、必要な申述申立書等に必要事項を記入して提出するなど一定の法的知識と負担が伴います。

 普段、仕事に勤務されているなど多忙な中でのこのような手続の履践には負担と不安を感じる方が少なくありません。

 当トラウト法律事務所は、弁護士としての代理権を行使して、相続の放棄を希望される依頼者のために、書類の取り寄せから、申立をする管轄裁判所の調査・特定、さらには放棄の申述申立てをした家庭裁判所からの書類による問い合わせにも、依頼者を代理してすべて対応いたします。

 手続に要する弁護士報酬も、ご依頼者様一人当たり一律10万円(及び消費税別途8000円)でお受けいたします。
 複数人の場合には、別途ご相談ください。事案に応じてリーズナブルに対応いたします。

トラウト法律事務所

民事全般を扱っております。 特に労働、相続を得意としております。 何かありましたらお気軽にご相談下さい。

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