離婚に伴う慰謝料と不貞行為の相手方
これまで、不貞行為の相手方に対して、離婚に伴う慰謝料を請求できるかどうかについては、実務上明確ではなかった。
最近、最高裁平成31年2月19日の判決が出て、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」という裁判例が確立したものといえる。以下、解説する。
1 事案
被上告人(X)とその妻Aは夫婦であった。Aは上告人Yと不貞行為に及び、XがYに対し、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払いを求めた。
元夫婦
X===A・・・・との不貞行為の相手方Y
X-----------→Yに損害賠償請求
2 事実経過
XとA、平成6年3月結婚、 同年8月長男、H7.10月長女出生
X、仕事のため帰宅しないこと多く、
AがYの勤務先会社に入社、H20.12月以降性交渉ない状態
Y、H20.12頃、Aと知り合い、H21.6月以降Aと不貞行為
X、H22.5月頃、不貞関係知る。
A、その頃、Yとの不貞関係解消
A、H26.4月頃、長女大学進学機に、Xと別居、その後半年間、Xのもと帰ることも、Xに連絡取ることもなかった
X、H26.11月頃、横浜家庭裁判所川崎支部に、A相手に夫婦関係調整の調停申立
H27.2.25 調停離婚成立
3 原審(東京高裁)の判断
YとAとの不貞行為によりXとAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったのであるから、Yは、両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、Xは、Yに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができるとして、XのYへの損害賠償請求を一部認容した。
4 最高裁の判断
夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、
本件は、夫婦ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するもの
離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄
夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、
直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻環形に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる
本件についてみると、Yは、Xの妻であったAと不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって、Xは、Yに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。
5 解説
着目すべきは、上記4の判断の傍線箇所
(1) 夫婦の一方(X)は、不貞行為あれば、不貞行為の他方(A)に、離婚による慰謝料を
理由とする損害賠償請求が可能
(2) Xは、Yに、不貞行為を理由とする不法行為責任(不貞慰謝料の損害賠償責任)を負う
場合がある
(3) Yは、Xに対し、直ちには、離婚慰謝料の責任を負うことはない
(4) 特段の事情として、Yが意図してXとAとの間の婚姻関係に不当干渉(不貞行為など)
した結果、XA間夫婦が離婚になったと評価できる場合には、離婚慰謝料成立余地
以上からは、
① Xは、不貞行為を理由とする不法行為による損害賠償(不貞慰謝料)をAとYに請求可
(この場合、AとYは、Xに対し、共同不法行為者となり、連帯責任を負う)
② この不法行為による請求の消滅時効は、Xが不貞行為の存在及び相手方を知ったときか
ら3年間
➂ Xは、離婚時にAに不貞を理由とする離婚請求(民法770条1項1号)及び離婚慰謝
料の請求が可能
④ Xは、本件事案のように不貞関係の事実終了後、(3年以上経っているYに対し、)離
婚慰謝料を請求することは、原則としてできない。
⑤ ただし、XがYについて、XへのAとの婚姻関係解消を狙って不貞関係を離婚成立時前
までに続けたなどの特段の事情があれば、離婚慰謝料を請求できる余地あり
ということになると思われます。
以上
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