相続法改正その2(居住用不動産贈与等)

1 改正内容の概要(2019年7月施行)

  これまで、被相続人(夫)が生前に、配偶者(妻)へ居住用不動産(例えば、現在同居
 しているマンションなど)を贈与していたとすると、現行法では、相続が開始して遺産分
 割の場になった際、遺産としての財産の算定において、生前贈与分である上記不動産も相
 続財産とみなされて、配偶者は被相続人から遺産の前渡しを受けていたもの(これを「特
 別受益」と言います)と取り扱われることになります。

  ところが、今回の改正では、被相続人の意思の推定規定(持ち戻しの免除の意思)を設
 けて、贈与された上記居住用不動産は、相続開始時の遺産である財産には含めない意思の
 もとに生前贈与されたものとして、原則として遺産の前渡しを受けたもの(特別受益)と
 して取り扱う必要がなく、結果として、配偶者は、居住用不動産を除いた遺産を2分の1
 の相続分として遺産分割に臨むことができることになります。この点では、遺贈も同様で
 す。

  そのため、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合
 については、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることになる。

2 具体的事例

  相続人が配偶者と子2名で、遺産が、居住用不動産(評価額4000万円)のほかその他の財産として6000万円が存在するとします。

  居住用不動産は、2分の1ずつ夫婦が共有していたと考えられるとすると、夫の持分である2分の1を居住用不動産についての贈与ないし遺贈が妻にあったとします。

  そうすると、夫が亡くなったとき、相続が発生し、現行法と改正法では以下のようになります。

(1) 現行法

    妻である配偶者の取り分

    居住用不動産2000万円(被相続人(夫)の持分2分の1)+6000万円=80
   00万円

    このほかに、生前贈与ないし遺贈にかかる居住用不動産2000万円(妻が夫から
   受けた持分2分の1)も遺産に含めて計算されることになる。

    その結果、遺産総額1億円で、配偶者(妻)の相続分は2分の1ゆえ、5000万
   円、そのうち、既に2000万円分の贈与ないし遺贈による遺産の前渡しがあるの
   で、あと3000万円分の取り分が同人にはあることになる。

   最終的には、妻の取り分は5000万円になる。

(2) 改正法

    妻である配偶者の取り分

    生前贈与分(遺贈分も同様)である上記2000万円は、相続財産とみなす必要が
   なくなる。

    その結果、居住用不動産2000万円(被相続人(夫)の持分2分の1)+6000
   万円=8000万円が遺産の総額となる。

    配偶者(妻)の取り分としては、

    8000万円の2分の1ゆえ、4000万円分の取り分が同人にはあることにな
   る。

    最終的には、妻の取り分は生前贈与分ないし遺贈分も含めると6000万円にな

   る。

3 文章だけでは、イメージしにくいかもしれません。以下の法務省のウェブを参照してみ
 てください。上記2の事例を視覚化して説明しています。

トラウト法律事務所

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